車検整備費用が車両本体価格に含まれているかどうかです。 中古車のプライスボードで大事なのが、車検時期についての表示。 例えば「検17年11月」となっていたら、その期日まで車検が残っているため、名義変更すればそのまま乗れるわけです。 問題は車検が残っていない場合。多くのユーザーは出費の多い車検をきっかけに買い換えるから、車検切れになっている中古車は珍しくないです。 ところで、 「車検2年付き」も、「車検なし」「車検切れ」も、クルマの状態としては同じですが、車検整備費用が車両本体価格に含まれているかどうかガ違います。「車検2年付き」または「検付き」とか「検2年付」などと表示されている中古車の場合、車検整備費用が車両本体価格に含まれるが、「検なし」または「車検切れ」「検切れ」と表示されたものは、別に車検整備費用が必要になります。 つまり、その分諸経費が高くなると言うわけです。 ただし、「車検2年付き」といっても、あくまで車検整備費用がかからないという事だけですので、車検取得時に必要な2年分の重量税や自賠責保険料は別途必要となります。
これは、クルマを保管する予定の駐車場が誰の名義の土地であるかによって、多少取得方法が異なってきます。 つまり、駐車場が自分の土地なのか他人の土地なのかの違いです。ここでは、車庫証明の取得方法を、それぞれ説明していきます。
●まず、自分の住所の管轄警察署に行き『自動車保管場所証明申請書(4枚綴り複写式)』と『保管場所使用承諾証明書』と『保管場所地図記入用紙』の3種類の書類をもらいに行く。
●不動産で月極駐車場を借りている場合は「不動産」、 マンション等で共同駐車場の場合は「マンション管理組合」 知人から駐車場を借りる場合は「知人の家」に行き 『保管場所使用承諾証明書』にハンコ(認印)をついてもらう。警察署に提出すべき全ての書類が集まったら、その書類に必要事項を記入する
●書類を書き上げたら管轄の警察署に書類を提出する。この時、2〜3千円くらいの手数料を支払うので財布は忘れずに…。 発行までに1〜2週間くらいかかるので、整理券を発行する。この整理券には発行予定日が書いているだけでなく車庫証明書の引換え券にもなっているので大事にしまっておく。
●オマワリサンが実際に駐車場の調査にやってくる。実際にクルマに見合う駐車場なのか調査にやってくるワケだ。中にはパトカーの中からの目視で終わる例もある。コレの調査には立ち会いは不要。
●警察署からなんの連絡もなしに無事に発行予定日が過ぎたら「車庫証明書」が用意されているはずなので警察署に取りに行く。 車庫証明書の有効期限は1ヶ月なので、それまでに陸運事務局にいって登録を済ませる事!
●まず、新住所がどこの陸運支局の管轄になるかを探します。 もし、同じ都道府県内に引越したとしても、一つの都道府県に複数の陸運支局がある場合もあります。(例えば栃木県の場合は”宇都宮”、”とちぎ”という風に複数ある場合もあります。) 「直接、どこかの陸運支局に電話して聞いたり、近くの整備工場で聞く」というテもありますが、簡単に調べる方法は、「家の近所を散歩しながら、駐車してあるクルマのナンバーをチェックして、最も多いナンバーの地名で判断する」という方法もあります。 ●現ナンバーと同じ地名の場合(管轄変更を要しない) 「変更登録」でクルマのナンバーは変わりません。 ●現ナンバーと違う地名の場合(管轄変更を要する) 「変更登録」でクルマのナンバーが変わります。
●新住所の管轄陸運支局がわかったら、次は陸運事務所の「総合案内」に行って『住所変更に伴う変更登録には何が必要か?』を訊いて来ます。この時、必ず車検証を持っていくようにしましょう。 大抵の場合、必要な書類は下記の通りです。
●車検証
●住民票(新住所)×2通 (陸運支局提出用・県税事務所提出用で3ヶ月以内に取得のもの)
●免許証(新住所)
●車庫証明書(交付後より有効期限1ヶ月)
●委任状 ●たとえば、所有者の配偶者が登録に出向く場合、所有者の委任状が必要 ●所有権留保車の場合、所有者であるローン会社などの委任状が必要 ●さらに、所有権留保車で使用者の配偶者が登録に出向く場合は、 「所有者の委任状」と「使用者の委任状」の2通の委任状が必要 ※所有権留保車:まだクルマのローンが支払い中で、車検証に記載されているクルマの所有者が、中古車屋等の名義になっており、クルマを乗り回している当の本人が使用者として車検証に記載されているクルマのことをこう呼ぶ。 また、ローンを完済していても名義変更してない場合もこう呼ぶ。
●次は警察署にて「車庫証明書」の取得手続きをしにいきます。 「車庫証明書」の取得までには約1〜2週間かかります。 なるべく早めに行動しておいた方が良いでしょう。
● 市役所・区役所では住民票を取得します。 すぐ発行してくれるので、これの説明はしなくてもいいですね!全ての書類が揃ったら、再び「総合案内」に行きます。 あとは、言われるがまま、なされるがままに指示に従って下さい。気が付いたら、新しい車検証もらって、すべての行政処理が終わってますので御安心を‥
身体障害者手帳を持つ方(または生計同一者及び介護者)が、福祉車両や改造自動車を運転される場合、さまざまなせいの非課税・減免、助成制度などが設けられています。
詳しくは「福祉車両のおトクなポイント」をご覧ください。